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年金制度の現状と課題【解説】

基礎年金と第3号被保険者の登場

現在の年金制度は、昭和60年(1985年)の年金改正により形作られました。基礎年金と第3号被保険者が導入されたのはこの改正です。施行が翌61年(1986年)ですので、以下、86年改正と呼ぶこととします。なお、便宜上、夫と専業主婦と記述しますが、男女を入れ替え、妻と専業主夫としても議論は成立します。

86年改正前、年金制度はシンプルでした。制度は、現在と同様、厚生年金保険と国民年金の大きく2つに分けられていました。厚生年金保険に加入すると、2種類の給付を受けることができました。1つが、定額部分であり、給付は、加入期間のみに比例します。もう1つは、報酬比例部分であり、給付は、加入期間と報酬に比例します。

国民年金に加入すると、国民年金給付を受けることができます。国民年金の給付は加入期間のみに比例します。そして、ここが重要なポイントですが、専業主婦は、任意で国民年金に加入し、国民年金を受け取っていました。社会保障制度審議会のいう(「年金制度は『2階建て』ではない」を参照)、必要な経費は自らが拠出する社会保険方式の原理が徹底されていた訳です。ただ、専業主婦は任意加入ですから、「皆」年金ではありませんでした。

86年改正後、年金制度は次のように改められました。まず、厚生年金保険の定額部分給付と国民年金給付は、基礎年金という名に改められました。それにより、厚生年金保険、国民年金の何れの制度に加入していても基礎年金という共通の給付を受ける仕組みとなりました。政府内には、基礎年金に独自の財源として現在でいえば消費税のような税を充てるという案もあったのですが(当時は消費税導入前です)、そうした案が採用されることはありませんでした。


次に、専業主婦の扱いです。厚生年金保険に加入する夫を持つ専業主婦は、自ら保険料を負担せずとも、基礎年金の受給権を得られる仕組みへと改められました。これが第3号被保険者です。ちなみに、国民年金、厚生年金保険それぞれの加入者は、第1号、第2号と位置付けられることとなりました。第3号という仕組みの導入により、「皆」年金には確かに近づきました。ところが、必要な経費は自らが拠出する社会保険方式の原理は大きく崩れ、あたかも妻は夫の庇護の対象であるかのような扱いとなったことは否めません。

1986年は、男女雇用機会均等法が施行された年です。労働法分野においては、男女平等が追求され、他方、年金分野においては第3号被保険者が導入されました。ベクトルの向きにズレがあったともいえましょう。


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